長野県松本市の訪問介護や計画相談支援なら合同会社チェリッシュへ。介護福祉士(ホームヘルパー)募集中、求人

年中無休365日 ※年末年始は要相談

〒390-0831 長野県松本市井川城2-3-20-2
営業窓口 8:30 ~ 17:30
0263-31-0798

ご利用の流れ

STEP 1 まずはじめに

介護保険サービス(訪問看護・障がい福祉サービス)を受けるためには、「要介護要1~5」または「要支援1・2」認定が必要です。
※すでに「要介護認定・要支援認定」を受けている場合は【STEP 4】へ

STEP 2 申請をする

お住まいの市区町村の「福祉課」で申請を行うか、居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターに依頼して申請を代行することができます。
合同会社アルプスメディカルセンターでも申請代行を承っております。まずはお気軽にご連絡ください。

【申請時に必要なもの】

STEP 3 調査・判定(訪問調査・介護認定審査会)

【訪問調査】

申請をすると役所の担当者あるいはケアマネジャーがご家庭を訪問し「訪問調査」が実施されます。
必要なサービスなどのヒアリングや、必要に応じて日常動作の確認もチェック。介護認定に際し利用者様の心身の状態などを調査します。

【介護認定審査会】

1次判定の結果、主治医の意見書、調査票の特記事項等に基づいて、保健・医療・福祉の専門家5名で構成される「介護認定審査会」によって要介護度が判定。判断の基準は「介護にかかる時間」と「認知症の度合い」で、申請者は自立から要介護5のいずれかに認定されます。

STEP 4 認定通知・サービス利用開始

要介護認定の結果は、認定結果通知書と認定結果が記載された保険証の形で申請から30日以内に申請者本人の住所に通知されます。

また、要介護認定には有効期限があり、新規の要介護認定は原則6ヶ月、更新認定の有効期間は原則12ヶ月です。

要支援1~2の方

地域包括支援センター 介護予防ケアプランの作成

地域包括支援センターの保健師などが利用者とアセスメントを行い、要支援状態の改善のためのプランを作成。

介護予防サービスの利用

要介護1~5の方

居宅介護支援業者 ケアプランの作成

居宅介護支援業者のケアマネージャーが利用者とアセスメントを行い、ケアプランを作成。

介護サービスの利用